先日税理士さんに今年分の確定申告の相談に行ってきましたので、その内容をシェアしたいと思います。私と同じような境遇の人もいると思いますので、参考になればと思います。

税理士と打ち合わせ

その前に長いですが一般論を書いておきます。

仮想通貨の運用益はどこに計上するの

おさらいですが、仮想通貨による運用益は「雑所得」として計上しその利益の大きさに合せて税金を納めなければなりません。

それを他の所得(会社の給与や不動産賃貸による所得など)と合せて総合課税されます。ですので、会社給与がある人などは税率がかなり高くなってしまいます。

逆に損失が出ていれば雑損失に計上できますが、問題が雑損失は他の所得との相殺が出来ないので、給与などの所得を引いて税金を安くするような節税策が使えません。

また株などの損失は申告分離で3年間持越しが出来ますが、雑損失はそれも出来ません。雑損失は使えない所得勘定なのです。

これが仮想通貨取引の税制が鬼と言われる所以です。

確定申告は絶対にやりましょう

特に今年仮想通貨で大きな利益を上げて、初めて確定申告を行うという人もいると思いますが、「ばれないだろう」とか「やらなくても良いかな」という考えは絶対にやめた方が良いです。

まず間違いなくばれます。そしてしばらくは泳がされます。

税務調査は3年後ぐらいに身辺を恐ろしいぐらいに調べ上げて狙ったようにやってきて、3年前の申告漏れを指摘し、遅延税などをがっつり計上して根こそぎ持っていきます。

お金が飛んで行く

課税を認識していた(認識していなかったことを証明するのは困難)場合、重加算税も加わりほぼ全額没収となりえるので、確定申告と納税は必ず行いましょう。

課税されるタイミングは

また、仮想通貨の利益計上は、ビットコインに限らずあらゆる通貨を他の通貨に替えた時点で損益計算します。

ですので、日本円に替えていなかったから税金は発生しないというのも間違いですので、ご注意ください。

さらには何か他の商品購入をビットコインなど仮想通貨で支払った場合も、その時点での評価額で利益確定となります。

現在仮想通貨に関する税金は鬼のような税制を取られていますが、日本でやっている以上は仕方がありません。きっちり仕組みを理解し

確実に確定申告をしましょう。

何百万円以上の利益がある人は報酬を払ってでも、税理士さんにやってもらった方が良いです。報酬は10~20万円ぐらいです。

確定申告は税理士が行った場合は、申告書にその旨が記載されます。税務局としても税理士が行った申告はそれなりにきっちりしているという風に見るので、税務調査が入る可能性は低くなりますし、税務調査で色々指摘されても税理士がフォローしてくれますので、重加算税まで取られるリスクが大幅に低減します。

無論税理士さんに包み隠さずきっちりと所得状況を伝えている場合に限りますが。

私の状況

やっと本題です。私の今年の状況をざっくり書いておきます。

  • HYIPで600万円損をした。
  • その後の仮想通貨トレードで450万円(現時点で)ほど儲かっている。
  • 仮想通貨で何かを購入したという事はなく、仮想通貨のトレードのみを行っている。

今年の上半期に猛威を振るったHYIPで損失を出している人もそれなりにいると思います。私も恥ずかしいのであまり表立っては言いませんが、まあ事実ですから恥を忍んで書いています。

私の考え

まずHYIPで損をした600万円を雑損失として計上する。そのうえで、年末にすべての仮想通貨を日本に戻して利益を確定し、その差額がプラスなら税金を納め、マイナスなら雑損失として計上する。

という感じです。

現在の仮想通貨トレードによる利益は450万円ほどで、年内にあと150万円利益をだしてHYIPの損失とぴったり同じにするのが理想的なのですが、そんなものは狙ってできるものではないので、気にせずにトレードを行います。

その結果で600万円に満たない部分は雑損失として計上し、今年でポイする事になります。勿体ないですが、仕方ありません。ちなみにネット広告収入なども少しあるのですが、それらも雑損失でカバーできますので、来年は副業で発生する税金は不動産賃貸の収入ぐらいになりそうです。

税理士さんの回答

基本路線は私の考えで問題ないようです。

但し最大のリスクはHYIPに突っ込んだビットコインが「投資」として認定されるかどうかという点になります。

「投資」ではなく「使用」と認定されてしまうと雑損失にも計上されません。HYIPで使用した時のビットコインの評価価格で利益が出ていれば、逆に課税されてしまう可能性すらあります。

実際に失った私からすれば鬼のような理屈ですが、税務署はこれぐらいの事を平気で言ってきますので、備えが必要です。

私も取れていないものが多いのですが、投資したHYIPのページのキャプチャなど「投資した」という事が分かるようなものをなるべく多く残しておくことが肝心です。

記録と魚拓

HYIPは契約書などが無いので、投資した事の証明が難しいので、出来るだけ状況証拠を集めておくことが肝心とアドバイスされました。

またリターンとの紐付も出来ていた方が良いです。リターンが少しでもあれば投資とみなされる可能性が大きいですから。これもエビデンスとして残していないうえにHYIPのサイトなんてもう飛んでしまって跡形もないものが多いので、どこまで取れるかちょっと悩ましいのですが。

トレードの利益計算

一方のトレードの利益計算は、私のように年末にすべての仮想通貨を日本円に戻すのならば、その時の日本円と「実際に入金した日本円」との差額を利益として計上する事で簡単に計算ができます。

先ほど書いた様にアルトコインなどに替えた時点で利益確定となるのですが、損益を繰り返して、最終的に手元に残ったお金がそれらの過去トレードすべての計算を通算している事になりますので、これは問題ありません。

残した仮想通貨がある場合は?

仮想通貨を残して越年した場合の損益計算はどうするのかと言いますと、年越し時点で保有している仮想通貨を得た最後の取引における買い付け金額の合計が申告するべき所得の金額となります。

例えば11月19日にビットコインをイーサリアムに替えて、その約定金額が1BTCでありこの時のBTC評価額が87万円であれば、87万円の所得なります。年末のイーサリアムの評価は関係がありません。

そしてこの1年に実際に取引所に入金した日本円の合計が50万円だとすると、差し引き37万円の雑収入を計上する事になります。

この場合は年末のイーサリアムの価値は関係ありません。もし来年に売った場合は、コストが87万円という計算になり来年の確定申告に使用するデータとなります。

よく「今年は海外取引所でトレードを何百何千とやっているのに、その損益計算なんて膨大すぎてやってられない」という記事を見かけますが、途中経過はどうあれ、仮想通貨で何かを決済していないのであれば、年末時点でのコインを取引した金額が得られた所得となるはずですね。

そして今年から仮想通貨を始めた人は今年実際に入金した日本円が原資となりますので、その差額を雑収入(雑損失)として計上して問題はないと思います。

トレード記録は残しておく必要あり

但し、トレード記録は残しておく必要があります。なぜかというと、何年後かに税務調査があった時に、仮想通貨のトレード記録がないと他の決済に使用していないというエビデンスが取れないからです。

確定申告に細かなエビデンスは要らない

確定申告をした事がない人のために書きますと、トレード記録の明細等こまかな明細は確定申告の時は必要ありません。

それらを自分で(税理士で)きちんと計算して申告しているという事で出す書類なので、エビデンスはこの時は必要ではないのです。

しかしその申告書を見た税務署の役人は「何か怪しい」と思った場合に、その夏に電話で照会が入る事もありますし、いよいよ「申告内容が怪しい」となれば税務調査が入る事になる訳です。

ちなみに税務調査に入ると80%以上で何らかの申告漏れを指摘され税金を加算されるようです。国税局のHPにそのようなデータが公表されています。彼らは「剥ぎ取りのプロ」ですから、剥ぎ取れそうな人を見逃しはしません。

税務調査

よって税務調査は、不自然な所得や急激に所得が増えているような人が対象となりやすいです。

こう書くとひっそりとしていればばれないと考えてしまうかもしれませんが、車の購入や、不動産の購入など高額な買い物をした場合も税務署はチェックしますし、他の人の嫉妬や妬みで通報されるというケースも結構あると聞きます。大きな利益を友人などに完全に黙っている事は結構難しいですからね。

儲けたお金を使ってしまってから税務調査が入って巨額の重加算税を取られると、その税金が払えずに人生が終わってしまうリスクがありますので、繰り返しになりますが、確定申告はしっかりと正直に行いましょう。

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